個人情報保護方針

医療法人男健会北村クリニックでは個人の権利・利益を保護する、個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、全職員に個人情報保護と方針順守の重要性を徹底させ、患者プライバシー保護の推進に尽力する。

個人情報の収集・管理

医療法人男健会北村クリニックは、患者からの個人情報を保護・管理する状態を維持し、患者の医療に関わる範囲で個人情報を収集する。

個人情報の利用と第三者提供

医療法人男健会北村クリニックは、患者個人情報につきまして、患者の医療に関わる範囲にて、個人情報を利用します。

  1. (1)患者本人の個人情報提供の了承を得た場合。
  2. (2)個人を特定できない状態に編集、加工、修正した利用の場合。
  3. (3)法令などに基づき開示する必要である場合。

上記1~3の事象を除き、本来の利用目的から外れた利用・提供を行わない。

個人情報の安全対策

医療法人男健会北村クリニックは、個人情報の正確性及び安全性確保のため、個人情報の紛失、破壊、改ざん、および漏えい等の防止に努めます。

法令、規範の遵守と改善

医療法人男健会北村クリニックは、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守し、また、個人情報保護体制を適切維持のため、全職員の教育・研修を徹底し、当法人の個人情報保護方針の改善に努めます。

個人情報に関するお問い合わせ

お問い合せは医療法人男健会北村クリニック窓口(電話番号 075-746-6301)までご連絡ください。

生殖補助医療における安全管理指針

医療安全管理に関する基本理念

医療法人男健会北村クリニックでは、患者さんが皆、安心して安全な質の高い医療を受けられる環境を整えます。安全で良質な医療を提供することによって、患者さんが、安全で安心な不妊治療を受けていただくことを一番の目的に、日常の診療・安全管理にあたっています。
この目的を達成するために来院者、患者さんの利益を最優先に、医療法人男健会北村クリニックの院長のもとに各職員が医療安全の必要性・重要性を自分自身の課題と認識し、安全な医療の実施に真摯に取り組むと同時に、クリニック全体で医療安全管理およびその推進を行っていくものとします。これらの取り組みを明確なものとし、生殖補助医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図るために、以下の基本指針を定めます。

医療安全管理のための体制

  1. (1)安全管理を担う部門として「生殖補助医療安全管理委員会」を設置します。
  2. (2)生殖補助医療安全管理委員会は、院長を委員長とし、医療事故の発生防止、医療事故への対応など医療安全管理に関する全般的事項を審議します(毎月一回程度)。
  3. (3)各部署(医師・看護師・非常勤培養士・事務)に「リスク管理責任者」をおきます。そのものは、現場責任者としてリスクマネジメントの活動の周知徹底および教育などを行います。

報告等に基づく医療安全確保を目的とした改善方策に関する基本方針

  1. (1)生殖補助医療安全管理委員会は、医療事故防止の具体的な要点を定める「生殖補助医療における安全管理要綱」を、また各部署においては、その業務内容に特化した「安全管理マニュアル」を策定し、必要に応じて適宣見直し修正を実施します。
  2. (2)医療事故が発生する危険性のあった事例(インシデント)については、迅速な報告を求めるとともに、事実関係の把握、原因分析を行い、改善防止策を立て全職員に周知徹底します。
  3. (3)医療事故につながりかねない、微細なミスや事故、いわゆるヒヤリハットについても迅速に院長に報告し情報の記録に努めます。

安全管理のための職員研修に関する基本方針

医療安全に関する必要な知識・技能の維持向上を図るために、全職員を対象とした教育・研修を年2回以上実施します。職員は研修が実施される際には、極力受講するよう努め、その概要(開催日時・出席者・研修項目)を記録して2年間保管します。

医療事故発生時の対応に関する基本方針

  1. (1)患者さんの生命および健康と安全、そして健康利益を最優先に考え行動します。
  2. (2)事故などの詳細な事情など、家族への連絡・説明は速やかに院長およびスタッフが適宜、適切に行います。
  3. (3)事故の状況は、事実のみを客観的かつ経時的に詳細に記録します。
  4. (4)当事者は所属長あるいは院長へ報告し、その場を複数の職員で対応します。
  5. (5)重大な事故、致命的な事故(死亡または重大な障害)が予測される症例については、直ちに院長に報告し指示を仰ぎ、スタッフ全員に周知して情報の共有を迅速に達成します。
  6. (6)医療事故が発生した場合は、事故原因の究明、今後の対応策を検討するために「事故調査委員会」をクリニック内に設置します。事故調査委員会には、生殖補助医療安全管理委員会の構成員に加え、必要に応じて外部の専門家を加え、客観的な判断を加えることに努めます。

患者さんに対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針はクリニック内に掲示およびホームページに掲載するとともに、患者さんおよびその家族から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとします。